1951-03-16 第10回国会 参議院 本会議 第25号
そのほか鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち、一部の地域の選挙区所属について特例を設け、選挙事務関係の規定の整備を図り、各項目の改正に附随し、又は関連する事項について関係條項を整備し、又はこの法律の施行に関し経過規定を設ける等の措置をとつております。
そのほか鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち、一部の地域の選挙区所属について特例を設け、選挙事務関係の規定の整備を図り、各項目の改正に附随し、又は関連する事項について関係條項を整備し、又はこの法律の施行に関し経過規定を設ける等の措置をとつております。
次は二十五でありまして、これは附則に次の一項を加えましたのでありまして、それは六項を加えるのでありますが、「鹿兒島県大島支庁管内十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島は、第十五條第一項の規定及び別表第一の適用については、当分の間、鹿兒島県鹿兒島郡に属するものとみなす。」ということでありまして、これは選挙のなんにおきましては、これは大島支庁管内でありますが、大島郡になるわけであります。
改正の第十七点は、鹿兒島県大島支庁管内(大島郡)十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島の選挙区の所属についての特例を設けること。 改正の第十八点は、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の規定により行う地方選挙の期日の告示は、昭和二十六年四月三日に統一して行うこととすることでありまして、更に第十九点としましては、その他これらに関連する必要な規定の整備等を行なつたこと。
十七、附則において、鹿兒島県大島支庁管内(大島郡)十島村のうち黒島、竹島及び硫黄島の選挙区の所属についての特例を設けること。 十八、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の規定により行う地方選挙の期日の告示は、昭和二十六年四月三日に統一して行うこととすること。 十九、その他これらに関連する必要なる規定の整備等を行うこと。でありました。